あきばれホームページからのお知らせ

TH友の会 会員様 各位

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、TH友の会 ホームページサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

ご承知のとおり、2014年4月1日より消費税率が8%へ変更となります。
ホームページ上に料金等が記載されている場合、記載事項の修正が必要となる場合がありますのでご注意ください。
万一4月1日以降もホームページ上の価格がそのままになっていますと、思わぬトラブルになることも考えられます。
まだ対応がお済みでない方は、早めのご準備をおすすめいたします。

なお、お時間がないときの対処方法など、修正のポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしていただけましたら幸いです。

 


消費税率の変更について


今後、消費税率は以下のように段階的に変更となる予定です。

 


おすすめホームページ修正法


 

実店舗と違って、ホームページは24時間営業ですので、基本的に消費税率が変更となる4月1日の0時00分には価格表示を変更しなければなりません。
 

しかし、深夜、一斉にホームページを更新するというのは、現実的ではありませんので、以下のような方法での変更をおすすめいたします。
 

3月中にすべて外税表示に書き換える


外税表示にしておくと、来年予定されている10%への変更時もそのままで済みます。

(表示例)

9,800円(税抜) 9,800円(税別) 9,800円(本体価格)

9,800円(税別価格) 9,800円+税 など

今回は段階的に消費税率が引き上げられることから、その変更作業の手間と費用を軽減するため、「総額表示義務の特例」が設けられました。

これにより、商品を選択する際に消費者が認識できるよう明示されていれば、外税表示が許容されます。

※ただし、この特例は平成29年3月31日までが実施期間で、期間内であっても、できるだけすみやかに税込価格を表示するように努めなければなりません。

 

なお、個々の値札等において上記のように税抜価格を明示するのが難しい場合は、以下のようにすることができます。

  • 個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示
  • 商品を選択する際に目につきやすい場所に「本サイトの価格はすべて税抜表示となっています」などと表示

 

3月中にすべて新税率での表示に書き換える


あらかじめ新税率(8%)での表示に書き換えておくことも可能です。

ただしその場合は、ホームページの目につきやすい場所に、次のような記載が必要となります。

▼記載例

弊社ホームページでは、一部旧税率(5%)に基づく税込価格を表示している商品がありますが、4月1日以降は、販売時に新税率(8%)に基づいて精算いたします。

ホームページへの記載手順はこちら

※なお、この対応は臨時のものです。できるだけすみやかに8%の税込価格表示に修正してください。

 


「消費税はいただきません」などの記載はNG


 

「消費税はいただきません」「消費税率上昇分値引きします」「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示は禁止されます。

ただし、宣伝や広告の表示全体からみて消費税を意味することが客観的に明らかである場合でなければ、消費税分を値引きする等の宣伝や広告には該当しません。

 

▼問題のない表示の例

  1. 消費税との関連がはっきりしないもの
    例)「春の生活応援セール」「新生活応援セール」
  2. たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけのもの
    例)「3%値下げ」「3%還元」「3%ポイント還元」
  3. たまたま消費税率と一致するだけのもの
    例)「10%値下げ」「8%還元セール」「8%ポイント進呈」


つまり、割引やポイント還元の理由が消費税率の変更と直接関係なければOKということになります。
 


 

以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

お問い合わせ

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